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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の成立

弁護士 東重彦

令和3年11月8日更新

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 令和2年10月1日付けで「所有者不明土地に関する問題点と検討状況」と題した拙文を掲載いたしましたが、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(以下「民法等一部改正法」といいます。)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「相続土地国家帰属法」といいます。)が成立し、同月28日に公布されました。

2   民法等一部改正法は、所有者不明土地の発生防止、土地の適正利用及び相続による権利承継の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規制の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる機関の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記の申請を相続人に義務付ける規定の創設等を行うものです。
 具体的には、「民法の一部改正」、「不動産登記法の一部改正」、「非訟事件手続法の一部改正」及び「家事事件手続法の一部改正」を内容としますが、今回は割愛します。

 3   相続土地国家帰属法は、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設するものです。
こちらは全く新しい制度を創設するものであり、条文の構成は以下のようになっています。少ないですので理解しやすいように思います。
 ①  国庫への帰属の承認にかかる手続(2条~11条)
 相続等により土地所有権を取得した所有者から承認の申請を受けた法務大大臣が、法律上の要件を満たす認めた場合に国庫帰属の承認をし、これに基づいて所有者が負担金を納付した時点で、対象土地の所有権が国庫に帰属することとなります。
 ②  国庫帰属地の管理(12条)
 ③  雑則(13条~16条)
 ④  罰則(17条)
 なお、同法の施行は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

 
以上 
                                                                    

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