本文へ


リーガルトピックス(Legal topics)

ホーム > リーガルトピックス >令和4年>パワハラ防止法について

リーガルトピックス(Legal topics)

一覧に戻る

パワハラ防止法について

弁護士 田中素樹

令和4年4月1日更新

~4月から、中小企業にもパワハラ防止法が適用されます~
 令和2年、労働施策総合推進法が改正されました(法改正の総称として、“パワハラ防止法”と呼ばれています)。パワハラ防止法は、大企業に対しては令和2年6月1日から施行されていますが、中小企業に対しては令和4年4月1日から(令和4年3月31日までは努力義務期間)施行されます。パワハラ防止法は、パワハラの防止を企業に義務付ける法律です。

~そもそも、パワハラとは?~
 パワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに該当しません。
 代表的なものとしては、⑴身体的な攻撃(暴行、傷害)、⑵精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言)、⑶人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視)、⑷過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)、⑸過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、⑹個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)などが挙げられます。
 もっとも、必ずしもこれらに限られるものではなく、具体的に①~③の要素を満たすかどうかを判断するにあたっては、当該事案における様々な要素を総合的に考慮して判断されることになります。

 ~事業主が講じるべき措置は?~
 労働施策総合推進法30条の2においては、事業主は、①パワハラについての労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています。また、②労働者が相談を行ったことや相談への対応に協力したことによって解雇や不利益な取り扱いをしてはならない旨も定められています。

 ~違反した場合の罰則は?~
 違反した場合の法的な罰則は設けられていません。
 ただし、労働施策総合推進法33条1項においては、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」と定められており、同条2項においては、厚生労働大臣は、上記事業主の講じるべき措置に違反している事業主が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる旨が定められています。
法的な罰則がなくとも、このような行政指導等が定められている以上、十分に注意を払う必要があります。

~最後に~
 今回はパワハラ防止法についてご紹介しましたが、これとは別に、セクハラ等の防止対策の強化も行われており、これは事業所の規模を問わず令和2年6月から施行されています。今一度ご確認ください。

以上 
                                                                    

一覧に戻る

リーガルトピックス(Legal topics)