企業価値担保権制度について(弁護士 礒川剛志)
2026年5月25日から「企業価値担保権」(事業性融資推進法)という新しい制度が始まります。
これまで企業が金融機関から資金調達する際には、不動産担保や経営者保証を求められるのが一般的でした。これに対して、企業価値担保権では「会社の総財産」が担保目的財産とされています。つまり、企業が保有する個々の不動産や在庫、売掛金の価値などだけではなく、事業の実態や将来性を含めた企業全体の価値に注目して融資を受けることができる制度です。
例えば、優れた事業アイデアや成長性を有していても、創業間もないスタートアップ企業では、担保となる不動産等の有形資産が乏しく、今までであれば融資を受けることが容易ではありませんでした。これに対して、企業価値担保権では、事業価値やノウハウ、顧客基盤といった無形資産を含む「会社の総財産」を担保として融資を受けることが可能になります。また、事業承継の場面でも、後継者による株式取得資金や事業承継後の運転資金を確保するために金融機関からの融資が必要ですが、従来の不動産担保等では十分な資金調達が難しいケースがありました。企業価値担保権であれば、承継しようとする事業の企業価値が高ければ、企業価値担保権の価値(融資可能額)も高くなるのであり、事業承継資金の調達手段として有効に活用することが期待できます。
金融機関にとっても、従来とは異なる新しいタイプの担保ということになります。企業価値担保権を設定した貸付先企業に対し、財務上の助言や営業支援等を行い(伴走支援)、信頼関係を構築しながら担保価値を上げてゆくことが期待されています。また、企業価値担保権は、商業登記簿に一括登記することにより対抗要件を具備することができるといったメリットもあります。さらに、万が一返済がストップした場合には、原則として事業を一体として事業譲渡により換価処分することによって債権回収を行うことができます。事業譲渡による換価なので、うまく譲渡先が見つかれば、取引先との取引継続や従業員の雇用継続といった社会的なメリットもあります。
この制度の背景には、従来、金融機関の融資が不動産担保や経営者保証に偏重されてきたことを転換させたいという政策的な意図があるように思われます。企業価値をどのように評価するのか、中小企業への融資としてどの程度普及するのか等、これからの制度ですので当然に課題もあります。特に金融機関にとっては、事業評価の場面にせよ、伴走支援の場面にせよ、従来以上に専門性が求められることから、企業価値担保権が実務的にどれほど根付いていくのか、今後の動向が注目されます。
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