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特別の寄与の制度について

弁護士 水口良一

令和7年4月1日更新

 特別寄与料の制度は民法の改正により新たに認められた制度で、2019年7月1日以降に被相続人が死亡した場合に適用される制度です。

 改正前の民法では、寄与分は相続人のみに認められているため、相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても相続財産を取得することができないといった問題がありました。
 そこで、民法改正により、相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるようになりました。

 この特別寄与料の請求ができる人の範囲は、被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者及び廃除によってその相続権を失った者を除く。)となります。

 また、特別寄与料を請求するためには、①:被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと、②:①によって被相続人の財産が維持又は増加したこと、③:①が特別の寄与にあたることが必要となります。

 なお、特別寄与料の請求は、相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、することができないとされていますので、ご注意ください。

以上 

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