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フリーランス法について (弁護士 小西宏)

 令和6年11月1日より、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス法、以下「本法」といいます。)という新しい法律が施行されますので、今回、簡単に解説させていただきます。

1 法律の趣旨
 本法の趣旨は、簡単に言うと次のとおりです。
 個人事業主などのいわゆるフリーランスは、会社に雇用されているわけではなく、企業から業務委託という形で仕事を請け負っています。会社に雇用されている場合は、給料や残業代の支払い、あるいは、解雇や雇止め規制など労働基準法などにより一定の保護がありますが、フリーランスの場合は、そういった労働者に対するような手厚い保護がありません。
 しかし、企業に比べるとフリーランスも弱い立場であることは労働者とそれ程変わりませんので、やはり一定の保護が必要であり、企業とフリーランスとの適切な取引環境を整備する目的で本法が制定されました。

2 対象となる者・取引
 「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものと定義されており、従業員を雇用しない代表者1名の法人も含みます。「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものと定義されています。本法では、原則として特定受託事業者と特定業務委託事業者との取引が規制されており、例えば、消費者とフリーランスとの取引は対象に含まれず、規制の対象となるのはBtoBの取引に限られています。
 なお、以下の3(1)明示義務については、「業務委託事業者」(特定受託事業者に委託をする事業者と定義され、フリーランスも含みます。)も規制の対象となり、フリーランス同士の取引も対象となります。

3 特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした事業者は、給付の内容、報酬の額などを書面又は電磁的方法により明示する必要があります。なお、上記のとおり、同規制はフリーランス同士にも適用されます。
 取引内容をメールなどに明記することでも可能ですが、企業としては、フリーランスと契約書(電子契約でも可)を取り交わし、法令で記載事項とされている内容を明記するのがいいでしょう。
(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)。
(3)特定受託事業者との業務委託(1か月以上のもの)に関し、①~⑤の行為をしてはならず、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはなりません。
①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否。
②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額。減額の合意をした場合でも、それが特定受託事業者の帰責事由がない場合は違反となります。
③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行う。
④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定める。
⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制。
⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させる。例えば、協賛金などの提供が当たります。
⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させる。

3.特定受託業務従事者の就業環境の整備
(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示などをしてはいけません。
(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して継続的業務委託(6ヶ月以上業務委託)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮しなければなりません。
(3)ハラスメント行為に係る相談対応など必要な体制整備等の措置を講じなければなりません。
(4)継続的業務委託(6ヶ月以上業務委託)を中途解除する場合等には、中途解除日等の30日前までに予告する必要があります。

4.違反した場合
 違反した場合は、公正取引委員会や厚生労働大臣などが違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができ、命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金が科されます(法人両罰規定あり)。

以上

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