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不動産登記法の2026年改正について(弁護士 東重彦)

 令和8年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されることになりました。
これまでは、引越や結婚で住所・氏名が変わっても、自身の所有する不動産の登記情報まで変更する方は多くありませんでした。しかし、今後は手続きを怠ると罰則が科される可能性もあります。
以下、法改正に至った理由、具体的に何をすべきかについてご説明いたします。
 そもそも、今回の法改正の大きな目的は、「所有者不明土地」をこれ以上増やさないことです。
相続登記や住所変更登記がされないまま放置されると、登記簿上の所有者と連絡が取れなくなり、不動産の売買や地域の再開発の妨げとなってしまいます。登記情報を常に最新の状態に保ち、不動産取引の安全と円滑化を図るために、今回の義務化が決定されました。変更登記義務化の具体的な内容は以下の通りです。
 対象者: 不動産を所有する全ての個人・法人
 義務の内容: 住所、氏名、名称、商号などに変更が生じた場合、その旨を登記申請する義務
 申請期限: 変更が発生した日から2年以内
なお、施行日前の変更には経過措置があります。すなわち、施行日である令和8年4月1日から2年以内、つまり令和10年3月31日までに登記を申請する必要があります。
これらの手続きを正当な理由なく怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。
「多忙で忘れていた」「制度を知らなかった」といった理由は、原則として「正当な理由」とは認められない見込みです。基本的にはすべての所有者が期限内に手続きを完了させる必要があります。
速やかにご自身が所有する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、記載されている住所・氏名が現在の情報と一致しているかを確認し、必要であれば、住民票や戸籍謄本、戸籍の附票などの必要書類を取り寄せましょう。また、今回の義務化に合わせて、手続きの負担を軽減する仕組みも導入されます。個人については、本人の同意を前提として、法務局が住基ネットなどから情報を取得し、職権で登記を変更する制度が運用される予定です。
今回の住所変更登記の義務化は、令和6年4月1日に先行して始まった「相続登記の義務化」と深く関連し、不動産登記制度全体の信頼性を高めることを目的としたものです。
管理が難しい土地を手放すための選択肢として「相続土地国庫帰属制度」もスタートしており、不動産の所有に関するルールは大きく変化しています。ご自身の財産を守り、将来的に引き継ぐためにも、これら新しい制度を正しく理解して対応することが極めて大切だと思われます。

以上

    リーガルトピックス/お知らせに関するご注意

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