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働き方改革関連法(労働基準法の改正)の施行について

弁護士 中村美絵

平成31年4月5日更新

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(「働き方改革関連法」)により、労働基準法の一部が改正され、2019年4月から順次施行されます。
本年4月1日から施行された、労働時間に関する制度の法改正の内容を2つご紹介いたします。
 
 1 時間外労働の上限規制の導入
   労働時間は、労働基準法において、原則として1日8時間、1週40時間とされております(労働基準法32条)。これを法定労働時間といいます。
 そして、労働時間外、休日労働に関する労使協定(以下「36協定」といいます。)を結んだ場合の時間外労働の上限は、原則、月45時間、年360時間とされています(労働基準法36条)。
 改正前の労働基準法では、臨時的な特別の事情がある場合には、36協定で「特別条項」を定めることにより、無制限に時間外労働を行わせることが認められていました。
 しかし、法改正により、「特別条項」を設けた場合においても、年720時間、月100時間未満(休日労働含む)、複数月の平均80時間(休日労働含む)を上限とする規制が設けられました。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までとなりました。
 なお、中小企業については、本規定の施行は、2020年4月からになります。

 2 年次有給休暇の確実な取得
   労働者の年次有給休暇(以下「年休」といいます)に関する規定は、労働基準法39条に定められています。
 使用者は、労働者の雇い入れの日から6か月継続し、全労働日の8割以上出勤した場合には、10日間の有給休暇を与えなければならないとされています。
 しかし、年休は、労働者が自ら申し出なければ取得できないため、希望が出しにくいという状況があり、年休の取得率が低い状況が続いておりました。そこで、年休の取得率を向上させるために、この度の法改正で、使用者は、10日以上の年休が付与されるすべての労働者に対し、年休の5日分については、時季を指定して有給休暇を取得させなければならないとする義務が定められました。
 ただし、労働者が自ら申し出て年休を取得した場合や、計画付与(労使協定で取得時期を定めて与えること)については、それらにより取得した日数を上記5日分から除くことができます。
 本規定については、中小企業への猶予措置はありません。
 以上
                                                                    

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