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業務案内(Service guidance)

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取扱業務(Handling service)

借金問題(自己破産・任意整理・個人再生)

(ご相談例)
  • サラ金やクレジット会社からの借金が増え支払が難しくなった。
  • 借金が増えてしまったが、住宅ローンを返済中である住宅を維持することはできないか。

   当事務所では、多重債務を負った方々からのご相談を多くお受けしています。当事務所では、ご相談者の事情に応じ、任意整理、自己破産、個人再生等の手続きから適切な手段を選択し、ご相談者の代理人としてその手続を実行します。

任意整理

   裁判外で債権者と個別に交渉し、債務の減額や分割払いの合意を行う手続です。過去のサラ金の金利は利息制限法に違反する高金利であったものが多く、そのような場合は、取引履歴を取り寄せた上で利息制限法に基づく引き直し計算を行うことによって、負債額を減免することが可能です。場合によっては、利息の払い過ぎが発生し、過払金が返還されることもあります。

自己破産

   借金の支払をあきらめ、自分の財産を換価配当した上で残りの負債の免責を受ける裁判上の手続です。免責を受けると、負債は完全に免れることができますが、不動産をはじめ自分の主だった財産はすべて手放す覚悟が必要です(ただし、自己破産をしても一定の財産は自己の手元に残ります)。

個人再生

   負債について、法律で定められた限度で減額を受け、残りの負債を再生計画案に従って分割返済する内容の裁判上の手続です。法律上の要件を満たす場合には、他の負債の減額を受けながら、住宅ローンを支払って住宅を維持することができることもあります。

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